No.10-コンサルティング会社の社員による職務著作

Q.コンサルティング会社に所属する社員が作成したレポートの著作権は、誰に帰属するのですか?

A.コンサルティング会社の社員が作成したレポートの著作権は、下記の著作権法15条1項に基づき、原則、コンサルティング会社に帰属するものといえます。

 

(参考-著作権法15条1項)

「法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」