No.2-第三者からのコンサルティング業務受託

Q.当社は小売業を営んでいる会社で、販売促進を期待して、経営コンサルタントの方とアドバイザリー契約を結ぶ予定です。現在契約交渉中ですが、その中の協議項目として、その方が、他社と本アドバイザリー契約と同じ内容の契約を締結する場合、当社の情報を漏えいしてはいけない旨の条項を置きたいと考えています。

A.コンサルタントといった受託者に自社の情報を伝達すると、内部情報や秘密情報等の情報が知らぬ間に流出する危険性があります。

そこで、受託者が自社とは別の第三者からアドバイザリー契約を締結する場合、自社の内部情報等をその第三者へ漏らさないよう、受託者に確約させる条項を置くことは、相手への注意喚起という意味で大事となります。