No.9-契約締結前にアドバイス業務を行っていた場合

Q.契約締結前にアドバイス業務を行っていた場合、契約書はどのように作成したらいいのでしょうか?

A.契約締結以前に受託者が委託者に対し、すでにアドバイス業務を行っていた場合、契約締結日は実際の契約書作成日にしておき、アドバイス業務を行い始めた日に遡って契約の効力が生じるようにします。

なお、契約締結日をアドバイス業務を行い始めた日に設定するのは、契約の解釈をめぐり争いが生じる可能性があるため、避けるべきとされます。