コンサルタント契約書の概要
1-コンサルタント契約書に定めておくべき条項
コンサルタント契約書、コンサルティング業務委任契約書又はアドバイザリー契約書では、次の条項を設けるのが一般的です。
(1)委託内容及び範囲
(2)スケジュール
(3)報酬
(4)再委託の可否
(5)秘密保持
(6)知的財産権の帰属
(7)結果の無保証
これらの項目はいずれも、委託者と受託者との間でトラブルが生じやすいものといえ、明確に条項として定める必要があります。
2-リスクが生じやすいところ
上記の(1)委託内容及び範囲
→ コンサルタント契約、コンサルティング業務委託契約又はアドバイザリー契約は、アドバイスや助言といった無形のサービスを提供するというところに特徴があるため、行うべき業務内容が曖昧になりがちです。
そこで、業務内容やその範囲をめぐって争いが生じないよう明確に委託内容とその範囲を確定させる必要があります。
上記の(3)報酬
→ コンサルタント契約、コンサルティング業務委託契約又はアドバイザリー契約は、報酬の支払い方法に関し、下記のように、様々な方法が考えられます。
A:定額方式
→ 月払い等で期間で区切って、一定額を支払う。
B:タイムチャージ方式
→ 1hあたりの報酬額×サービス提供時間で算出された額を支払う。
C:プロジェクト方式
→ 1案件ごとに一定額を支払う。
報酬については、支払段階になって、トラブルが生じやすいため、委託者及び受託者共に明確に定めておく必要性が高いといえます。
特に、口頭でコンサルタント契約、コンサルティング業務委託契約又はアドバイザリー契約を引き受けたものの、委託者がコンサルティング料を支払わないとして、受託者が委託者にその支払いを求めて訴訟になったときに、報酬に関する条項が契約書になければ、その請求が認められないケースも十分に考えられます。
したがって、報酬の支払いに関する条項は、解釈の余地が出ないよう、明確に定めるべきといえます。
上記の(4)再委託の可否
→ コンサルタント契約、コンサルティング業務委託契約又はアドバイザリー契約は、コンサルタントの資格や能力を信頼して、委託される契約であるため、受託者がコンサルティング業務を別の第三者へ再委託するのは禁止すべきといえます。
もっとも、当事者間で再委託を望むケースもあり得るため、そのような場合には、委託者の事前承諾を条件として、再委託を認めることも必要になってきます。
当事務所における業務の進め方
当事務所の場合、次のような手順を踏んで、業務を遂行致します。 (1)メール(inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp)等を通じて詳細に 相談内容を把握致します。メールでお問い合わせするときは、下記の内容 を記載したメールをお送り下さい。 1.氏名 (法人様の場合:法人名及び御担当者様名) 2.御住所 3.依頼したい業務内容 4.事実関係 (2)ある程度こちらで事情を把握した後に初回の無料相談を実施致します。 (出張相談も対応可能(ただし、出張費発生)) (3)初回の無料相談実施後、業務依頼をするか否かの判断をして頂いており ます。
最初のヒアリングからコンサルタント契約書作成まで
特定行政書士 伊奈川 啓明が一人で行います。
報酬
(コンサルタント契約書作成の場合)
33,000円(税込)~
+実費
(コンサルタント契約書をリーガルチェックする場合)
5,500円(税込)~
+実費