No.4-レポート又は報告書に係る著作権

Q.コンサルティング契約書作成時、受託者が作成したレポートや報告書といった成果物の著作権はどのように取り扱ったらいいでしょうか?

A.受託者は、通常、同種のサービスを委託者以外の第三者へ提供することが多いと考えられ、もし、レポート等の成果物に係る著作権が委託者に移転してしまうと、受託者の事業に支障が出ると考えられます。

そこで、コンサルティング契約を締結する場合成果物の著作権は受託者に帰属したままにするのがいいとといえます。